当事務所の特徴
当事務所の7つの特徴(強み)
(1)無料相談の実施
相談時間によって相談料が発生するシステムでは、あなたに「時間が気になって聞きたいことが聞けなかった」「言いたいことが言えなかった」といった不都合が発生してしまうかもしれません。
そのようなことのないように、相談料はかかりませんのでご安心ください。
また、ご相談いただいている時点であなたの不安を少しでも減らせるよう、必ず司法書士がお話をお伺いいたします。
無料相談だからと遠慮せずに、わからないこと、心配なことはどんどんご質問ください。
(2)相談実績100件以上
相続の際に発生する問題や不安は十人十色です。
多くの相談を受けてきた司法書士だからこそお力になれることはたくさんあるはずです。
あなたの問題解決のために精一杯頑張りますので、「こんなことを聞いても大丈夫か?」といった心配などはせずに、ご安心してお話しください。
(3)丁寧にお話をお伺いします
こちらから話をリードします。
一人一人の細かいご要望まで丁寧にお聞きします。
相続という慣れない問題に直面すると、あなたが心配していること、不安に思っていること、わからないと思っていること自体をうまく言葉にできないことがあるかと思います。
今までそのようなご相談者様の話をたくさん聞いてきました。
そして、そういったお客様から最後には「相談して本当によかった」とのお言葉をいただいております。
私も緊張したり、理解できない問題に直面すると言葉が出てこなくなることがよくあります。
私自身がその気持ちをよく知っているので、きっと安心してお話しいただける雰囲気を感じていただけるはずです。
あなたがもしも「うまく話せないかもしれない」といったことでご連絡を躊躇しているのであれば、どうか心配なさらないでお問い合わせください。
あなたのご連絡をお待ちしております。
(4)相続した財産の活用に最適な手続きの実施
相続した不動産のご売却をあなたが考えている場合、相続の登記をしただけでは足りないことがあることをご存じでしょうか?
例えば、親と2分の1ずつ所有していた売却予定の不動産があり、この度あなたが親を相続して、親の持ち分2分の1を相続することとなったような場合、現在2分の1の所有者として名前が登録されているあなたの登記簿上の住所が現在の住所と違っていては不動産は売れません。
相続の問題となると誰もが「亡くなった方の名義を相続人に変更しなくては」ということにばかりに目が行ってしまい、すでに登記簿上に登録されているあなた自身の情報まで目がいかなくなってしまうことがよくあります。
この度の事例の場合、司法書士として「親の持ち分2分の1の相続登記」の他に「すでにあなたがお持ちになっている2分の1の所有者としての住所変更登記」も合わせてご案内しなくてはいけません。
あなたの登記簿上の住所が古い住所のままだと不動産が売れないからです。
ここでお話しした事例は数ある事例の一つに過ぎませんが、当事務所では相続した不動産の活用方法が決まっている場合には、将来障害になり得る点がないかも合わせて解決できるようにご提案しますので、安心してご相談いただければと思います。
(5)幅広い専門家との提携
また、「宅地建物取引士」といった相続財産の売却等の処分についての専門家もご紹介できるので、相続した不動産の処分に困っている方にもご安心してご利用いただけます。
不動産の相続手続きは令和6年4月1日から、相続で不動産を取得した人が3年以内に手続きをしなくてはならなくなりました。
しかし、相続放棄は自身が相続人となっとことを知ってから3か月以内にしなくてはならず、相続税の確定申告は10か月以内にしなくてはならないと言った具合に不動産の手続きと比べると大幅に短い期間に済ませなくてはなりません。
そのためご相談者様によっては行動を開始した時点で相続税の申告期限ぎりぎりになってしまっている場合などがあります。
そのような場合にはすぐに提携している税理士を紹介し、不動産の手続きよりも先に済ませなくはいけない手続きを優先してご案内できます。
また、数多くある相続の問題の中には、どうしても弁護士の力を借りなくては解決できないほどに相続人の間で話がこじれてしまうこともあります。
そのような場合でも当事務所は相続に強い弁護士と提携していますので、すぐに解決に向けて動くことができます。
そして、不動産を相続したものの使い道がなくて困っている方にも紹介できる不動産関係の専門家がいますので、ご安心して手続きを進めていただくことができます。
(6)不動産が遠方にある場合や遠方にお住いの相続人がいる場合でも大丈夫
不動産の相続手続きでは相続人の皆様に遺産分割協議書に実印を押印いただき、印鑑証明書をお渡しいただく必要があります。
相続人の中に遠方にお住まいの方がいると、なかなか印鑑をもらうのも大変かと思います。
当事務所は相続人の方一人一人に書類を郵送し、送った書類に実印を押印していただいた上でご返送いただくことで手続きを進められるため、遠方にお住いの相続人がいても全く問題なく手続きを進められます。
また、相続した不動産が遠方なので困っているという場合でも大丈夫です。
現在、不動産の相続の登記はオンラインで申請することが主流ですので、どんなに遠くの不動産でも問題なく相続手続きができます。
遠方の不動産の所在地の近所の司法書士でなく、あなたのお住いの近くの司法書士で手続きできますので安心してご依頼ください。
(7)土日祝日 対応可(日によっては即日対応可)、出張相談可
日によってはご連絡いただいたその日にお会いすることもできます。
また、出張相談もよろこんで実施しておりますので、お気軽に都合のいい面談場所等をお申し付けください。
(東京23区、東武東上線沿線の埼玉県内は出張費もかかりません)
お仕事の都合でどうしても深夜でないと時間が取れないという場合や、土日祝日でないとまとまった時間が取れないという場合でも大丈夫です。
事前にご希望の面談の日時を調整させていただければ、あなたのご都合に合わせられるようにします。
また、体調の問題等でご自宅から出られないとい場合には訪問いたしますのでお申し付けいただければと思います。
少しでもあなたの負担が軽くなる方法をお伝えいただければ幸いです。