あなたは身内の相続に直面して、こんなことでお悩みではありませんか?
相続の際に直面する5つのハードル
- 何から手を付けていいのかわからない
- 色々調べてみたけれど専門用語が多すぎてよくわからない
- 仕事や家事が忙しい中で、書類を準備する時間がない
- 相続する不動産が遠くにあったり、相続人が遠くにいて手続きできない
- 期限内に手続きを終えられるか不安
大切な身内を亡くされて辛いときに、慣れない手続きに頭を悩ませるのはとても苦しいことです。
一つでも当てはまるなら、お気軽に当事務所にご相談ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応し、あなたに寄り添ったサポートをいたします。
ご注意下さい!
相続手続きを放置すると思わぬ損害が発生することがあります
相続の手続きの中には法律で期限が定められているものがあります。
・相続放棄
相続放棄の手続きは、あなたが相続人となることを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしないといけません。
仮に期限が過ぎてしまうと、あなたは相続放棄自体ができなくなってしまうことがあります。
相続放棄ができないと、仮に亡くなった方に多額の借金があった場合には、相続人のあなたが今後借金を返していかなくてはならなくなってしまします。
・相続税の申告
亡くなった方が多くの財産を持っていた場合には、相続税の確定申告手続きを税務署でしなくてはいけません。
この相続税の確定申告手続きはあなたが相続人となることを知った日から10か月以内に税務署で手続きをしないといけません。
仮に期限が過ぎてしまうと、あなたには延滞税が課されたり、財産が差し押さえられてしまったりといった様々な損害が発生します。
・不動産登記(令和6年4月1日から義務化)
亡くなった方が不動産を持っていた場合には、不動産の名義変更手続き(相続の登記)をあなたが不動産を相続したことを知った日から3年以内に法務局でしなくてはいけません。
仮に期限が過ぎてしまうと、あなたには10万円以下の過料が発生する可能性があり、思わぬ損害が発生してしまします。
特に不動産の相続手続き(相続の登記)をしないで放置してしまうと・・・
不動産の相続手続き(相続の登記)は令和6年3月31日までは義務ではありませんでした。
そのため、現在多くの不動産が相続の登記をしないまま放置されている状況(亡くなった方が所有者として登録されたままの状況)で、その面積は日本国土の約29%以上(九州の面積よりも広い)と言われています。
では、そもそも不動産の相続の登記をしないまま放置するとどのような不利益があなたにあるのでしょうか?
その答えとしては、「売れない」「ローンを組めない」なのに「固定資産税といった税金だけ払わなくてはいけない」といった不利益が発生してしまします。
売れない・ローンを組めない・固定資産税といった税金だけ払わなくてはいけないとはどういうことでしょうか?
あなたが不動産を売るためには、売る不動産があなたの名義で登記されている必要があります。
例えば、すでに独立して自分の家を持っているあなたが、遠方の故郷の実家を相続したのでその実家を売ろうとしても、相続の登記をして実家をあなたの名義にしてからでないと売れないということになります。
また、別の例で、あなたが両親とともに親子3代で住んでいた土地と家(あなたのお父様名義)を相続したとします。
家が古くなったので、ローンを組んで家を建て替えようとしても、土地の名義があなたのお父様の名義のままでは銀行はお金を貸してくれません。
銀行は、ローンを組むあなたの財産を担保に出さないとお金を貸してくれないのです。
なので、あなたがローンを組むためには、相続した不動産をあなたの名義に相続の登記をしておかなくてはならないのです。
相続した不動産の名義が仮にあなたのお父様またはお母様であれば、相続の手続きはそこまで大変ではないかもしれません。
しかし、たまに相続の手続きをしようとしたところ、相続した不動産の名義があなたの父方の祖父のままだったというようなケースがあります。
このような数代前の先祖(祖父)の名義になっている不動産をあなたの名義にするのは簡単ではありません。
このケースでは、あなたのお父様の兄弟(亡くなっている方がいる場合には、その相続人の方<従妹>)全員と話をまとめる必要があります。
さらにひどいケースだと不動産の名義が曾祖父のままで、祖父の兄弟やその相続人全員との協議が必要になるケースもあります。
相続人の数が増えれば増えるほど話し合いをまとめるのは難しく、最悪の場合には弁護士を立てて話し合わなくてはなくなるケースもあります。
相続人の人数が増えると、一部の人が行方不明になっていたり、外国に住んでいたりと個人で解決するのが難しくなるケースもよくあります。
このようなことが重なって、相続されずに放置されている不動産がたくさんあり、今や九州を超える広さになってしまったわけなのです。
九州を超える広さの不動産が売買できないと考えると、どれだけ大きな問題になっているかがよくわかると思います。
多くの人が自身の先祖の名義のままになっている不動産に頭を抱えているのです。
不動産は放置されている期間が長ければ長いほど相続の手続きが大変になり、その結果、売ることもローンを組むための担保に提供することもできない不動産が増えていきます。
そして、さらに悪いことに、このような「活用できない不動産」に対しても固定資産税は発生します。
(市役所は、たとえ相続の登記がさてれいない不動産に対しても独自で相続人を調査して、固定資産税の請求書を送ってきます。)
このように、不動産の相続手続きをしないで放置するということは、あなたの子の代、孫の代に手放すこともできずに固定資産税だけが毎年かかる負の財産を残すことになります。
今あなたがやっておけば簡単にできた手続きが、あなたの子の代、孫の代と時代が進むにつれて解決困難な大問題に発展してしまう可能性があるのです。
不動産の相続手続きは複雑で、慣れていない人が手続きをすると、相続した不動産が把握しきれていなかったりして結果的に相続の手続きが漏れた不動産が発生してしまうこともよくあります。
あなた自身はもちろん、あなたの子の代、孫の代に解決できない問題を残さないためにも、早い段階で専門家にご相談の上、相続の手続きを進めていくことをお勧めいたします。
相続手続きで失敗しない依頼先の選び方
現在、相続手続きに関して様々な相談先があります。
だからといって「どこで相談しても同じ」というわけではありません。
相続関係の問題は一人一人皆違っています。
大切なことは「現在あなたが、数多くある相続手続きの過程のどこにいて、何を不安に感じているのか」といったことを丁寧にお聞きした上で、あなたに寄り添って問題を一つ一つ解決していけるパートナーとなれる相談先を見つけることです。
また、相続した財産の活用方法(例えば、売る、賃貸する等)が決まっているのなら、その活用方法に最適な方法で手続きを進められる専門家に相談できるのがベストです。
相談先の中には、相談件数の多さから対応が機械的になりがちなところもあります。
せっかく依頼したのに、専門家だけが先に進んでいってしまい、何もわからないまま全てが終わってしまうという状況ではあなたの心に不安や心配が残りやすくなると思います。
まずは気になる相談先に連絡し、「この雰囲気の相談先なら安心して自分の意見が言える」という場所を見つけ、あなたが不安に思っていることや相続した財産をどうしたいのかといった細かいところまで話しやすい専門家をお選びください。
当事務所は人柄に定評のある経験豊富な司法書士が丁寧にお話をお伺いしますので、安心してご連絡いただければ幸いです。
当事務所の7つの特徴(強み)
(1)無料相談の実施
相談料はかかりませんので、お気軽にご連絡ください。
ご相談は司法書士がお伺いします。
(2)相談実績100件以上
(3)丁寧にお話をお伺いします
「何をどのように話せばいいのかわからない」という方もご安心ください。
こちらから話をリードします。
一人一人の細かいご要望まで丁寧にお聞きします。
(4)相続した財産の活用に最適な手続きの実施
(5)幅広い専門家との提携
経験豊富で評判の良い「税理士」、「弁護士」といった専門家と提携しているので、相続手続きを進める上で万が一問題が発生しても、スムーズに解決のご提案ができます。
また、「宅地建物取引士」といった相続財産の売却等の処分についての専門家もご紹介できるので、相続した不動産の処分に困っている方にもご安心してご利用いただけます。
(6)不動産が遠方にある場合や遠方にお住いの相続人がいる場合でも大丈夫
(7)土日祝日 対応可(日によっては即日対応可)、出張相談可
土日祝日でも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
日によってはご連絡いただいたその日にお会いすることもできます。
また、出張相談もよろこんで実施しておりますので、お気軽に都合のいい面談場所等をお申し付けください。
(東京23区、東武東上線沿線の埼玉県内は出張費もかかりません)
より詳細な内容は「当事務所の特徴」からご覧いただけます。
サービス内容と料金
当事務所の主な料金プラン(報酬額)です。
下図の各プランには「戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「相続関係説明図の作成」「法定相続情報の取得」といった相続手続きに必要な書類の取得、作成等の一切が含まれており、相続人の皆様には「実印」「印鑑証明書」「身分証」をご準備いただくだけで手続きが完了できます。
不動産プラン | 預貯金プラン | 不動産、預貯金プラン | |
料金 | 8万4,800円~ | 8万9,800円~ | 14万9,800円~ |
サービス 内容 |
・戸籍の収集
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報の取得
・不動産の名義変更
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・戸籍の収集
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報の取得
・預貯金の解約
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・戸籍の収集
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報の取得
・不動産の名義変更
・預貯金の解約
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こんな方にお勧め |
相続した不動産の名義変更の代行を依頼したい方
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相続した預貯金の解約手続きの代行を依頼したい方
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不動産と預貯金の両方を相続されて、両方の手続きの
代行を依頼したい方 |
※それぞれのプランでお申込みいただいた方限定の特別価格です。
※表の価格はすべて税別価格となっております。
※表の価格の適応は「同じ法務局管轄内の不動産3筆まで」「相続人4人まで」「不動産を相続する相続人が1人(または特定の相続人による共有)」の場合を想定しています。
相続が複数回発生していたり、相続する不動産の数や場所、相続人の数、不動産の分け方によってはプランの価格では受任できなくなる場合がありますので、予めご了承ください。
※表に記載されている金額は報酬額であり、戸籍収集の実費、登記情報の取得実費、登録免許税(相続する不動産の評価額×1000分の4にあたる金額)等の費用が別途かかります。
※複数の相続人と郵送で書類を取り交わす場合には別途手数料が発生します。
より詳細な価格は「サービス内容・料金表」をご覧ください。
(注)
当事務所ではお客様一人一人に最大限寄り添うことを大切にしております。
そのため、サービスの品質低下を防ぐために、1か月で7組様までの受任とさせていただいております。
ご連絡いただいた際に7組様以上受任している場合にはお待ち時間をいただくことがありますので、お早目のご連絡をお勧めしております。
サービスの流れ
(1)お問い合わせ1
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。
初回相談の日程を調整させていただきます。
(2)無料相談
無料相談にて詳細なお話をお聞きします。
無料相談の方法は面談でもオンラインによるものでも大丈夫です。
出張相談もできますのでお気軽にお申し付けください。
(3)ご依頼
(4)各種書類の取得、作成、提出(申請)
相続で使用する戸籍等を収集し、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成に入ります。
遺産分割協議書が完成した段階で、相続人の皆様に実印を押印していただく必要があります。
遺産分割協議書に実印を押印していただき、印鑑証明書と合わせてお渡しいただければ、あとはお手続きの完了までお待ちいただくだけです。
(遺産分割協議書の押印の手続き等は郵送でも進められるため、遠方にお住いの方やお会いする時間が取れない方でも問題なく手続きを進められます。)相続人の皆様には「実印」と「印鑑証明書」をご準備いただくだけでほぼ全ての手続きが完了します。
(5)お手続きの完了
事務所地図・アクセス
最寄り駅
【東武東上線 下赤塚駅】北口より徒歩9分
【東京メトロ有楽町線・副都心線 地下鉄赤塚駅】3番出口より徒歩11分
資格者のご紹介
(司法書士)新井智晴
当ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当ホームページをご覧のあなたは、相続のお手続き等でお悩みのことがあるのではないのでしょうか。
自分で手続きをしてみても、よくわからない上、時間もなくてなかなか前に進めないこともあるでしょう。
もしよろしければ、私にあなたのお悩みを聞かせていただけませんか?
きっとあなたのお悩みを解消することができると思います。
私は、相続の手続きを淡々とこなすことだけが司法書士の仕事とは考えていません。
相続の手続きを完了させるのはもちろん、あなたの悩みに向き合い、よりあなたが幸せを感じられる結果を提供することが司法書士にとって大切な仕事だと考えております。
あなたの安心が私の幸せです。
安心してご連絡ください。
そして、少しでも気持ちを軽くして前向きな毎日をお送りください。
保有資格 | 司法書士 行政書士 宅地建物取引士 |
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登録番号 | 東京司法書士会 登録第9251号 |
経歴 |
・2010年4月 明治大学法学部法律学科 卒業 ・2015年11月 司法書士試験合格 (その後しばらく茨城の司法書士事務所で司法書士として勤務) ・2024年1月 東京都板橋区赤塚にて新井司法書士事務所を開業 |
追伸 相続手続きでお悩みのあなたへ
相続の手続きを専門家の手を借りずに行った場合、スムーズに進んだ場合でも3か月から6か月はかかるといわれています。
私が以前にお手伝いした相続手続きの中には、私に依頼するまでに3年や5年かかったというケースも少なくありませんでした。
そして、長期間手続きをしていなかった人は「自分でやろうとしているうちに仕事に追われて後回しになってしまい、時間が経ってしまった。」「手続きのことを忘れていたわけではなく、ずっと頭の中でもやもやしていた」と苦笑し、無事に手続きが完了した際には「こんなに早く解決できるなら、もっと早く依頼すべきだった。」「数年間もったいない時間を過ごした」とおっしゃることがほとんどです。
3年とか5年。
文章にすると短い文字ですが、実際にはとても長い時間です。
ここまで長い時間ではないにしても、もしもあなたが心に心配事や不安を抱えているのであれば、それはとてももったいないことです。
その時間を「家族のために使えていたら」、「自分の趣味の時間に使えていたら」と後悔しないためにも、大変な相続手続きを当事務所にお任せいただき、あなたが有意義な時間をたくさん過ごせることを心からお祈りしています。
当事務所にご依頼いただければ、相続人の
・実印
・印鑑証明書
・身分証
の3点をご準備いただき、お待ちいただければほとんどの手続きは完了します。
あなたの安心のために全力でサポートさせていただきます。
あなたの毎日が充実したものとなりますように。
代表 新井智晴